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【最大60万円】結婚新生活支援事業のご案内

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投稿日:2025/9/19 更新日:2025/9/19
  • ご結婚おめでとうございます! 《令和7年度結婚新生活支援事業のご案内》 ご結婚に伴う新生活に必要な住居費や引越費用を助成します。 下記の条件に該当する方は、ご連絡ください。詳しい制度の内容や、申請方法をご案内します。 対象者の主な条件(次のすべてに該当する夫婦) 1.婚姻日 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦 (夫婦のうち、いずれかお一人が申請してください) 2.年齢 婚姻日における年齢がご夫婦共に39歳以下 3.所得 令和7年6月末までに申請する方…令和6年度所得証明書の額がご夫婦合わせて500万円未満 令和7年7月以降に申請する方……令和7年度所得証明書の額がご夫婦合わせて500万円未満 (各々の所得証明書の対象期間中に、奨学金を返還している場合は、その分を差し引いて算定します) 4.住所 申請日時点で、申請に係る市内の対象物件に住所を定めていること 申請の日または同居を開始した日のいずれか遅い日から2年以上継続して市内に居住する意思があること ※過去に他市町村で結婚新生活支援事業補助金(または類似の補助金)を受けたことがある場合は、申請できません。 対象経費 1.住宅取得(新築・中古住宅購入)費用 婚姻日から遡って1年前以降に取得し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったもの 2.住宅リフォーム費用 婚姻日から遡って1年前以降に契約し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったもの 3.住宅賃貸借費用 令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払った賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 ご夫婦が同居していることを、住民票または契約書で確認できる期間に限ります。 婚姻前から同居している場合は、婚姻日以降に支払った経費が対象となります。 4.引越費用 婚姻に伴う引越のために、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に引越業者または運送業者へ支払ったもの 引越であることが明確な経費に限ります。 レンタカー等で運搬した費用や、引越プランではない宅配便を利用した費用は申請できません。 ※いずれも、原則としてご夫婦のいずれかが契約者及び支払者である必要があります。 ※上記のうち同一経費について他の公的制度から補助を受けている場合、申請できません。 補助額(上限) ・基本額 30万円 ・ご夫婦いずれも29歳以下の場合 60万円 申請手続き ・まずはご連絡ください。 ・申請可能な方か、対象となる経費はあるかについて、聞き取りさせていただいたのち、必要書類をご案内させていただきます。 ・申請には契約書の写しや、領収書が必要となります。保管をお願いいたします。 ・必要書類がそろっていれば、郵送でも受付可能です。 資格認定について 婚姻日が条件に当てはまっているものの、対象経費の支出が令和8年4月1日以降の場合、資格認定を申請することができます。 (ただし、令和8年度の制度内容や予算が決定することが前提となりますので、資格認定の決定を受けた場合でも、申請受付をお約束するものではありません。) 能代市結婚祝い金を申請された対象年齢のご夫婦には、順次、個別にご案内しております。 お問い合わせ 電話 0185-74-6767 Eメール iju@city.noshiro.lg.jp LINE @noshiroclass に友だち登録し、トーク機能でお知らせください。 <この事業は、地域少子化対策重点推進交付金活用事業として実施しています>

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